空家等の適切な管理について

公開日 2017年04月21日

更新日 2019年11月14日

輪島市・輪島市シルバー人材センター・輪島商工会議所が協定を結びました

この協定は、市とシルバー人材センターとが連携・協力し、空き家の所有者等による適切な管理を促進することにより、空き家が放置され管理不全な状態になることを防止し、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。

○市が行う業務

 ・空き家等の所有者から管理業務の相談を受けた場合は、シルバー人材センターの業務を紹介する。

 ・市のホームページその他の方法により、シルバー人材センターの業務を紹介する。

○シルバー人材センターが行う業務(輪島市シルバー人材センターのHP

 ・空き家等の見回り(目視点検)

 ・敷地内の草刈、除草及び清掃

 ・植木の選定、伐採、雪囲い等

 ・その他一般作業及び一般管理

○商工会議所が行う業務

 ・シルバー人材センターが受注できない業務(高所作業等)を、その業務に応じて商工会議所会員を所有者等へ紹介する。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています

近年、空家等が放置されることによって、近隣にお住まいの方々が不安を感じたり、迷惑を受けるという事例が全国的にも問題となっています。
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
輪島市では、だれもが安心して暮らせる生活環境を守るため、適切に管理されていない空家等の所有者に対して、法律に基づいた措置を行うことになっています。

措置の対象

空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」が措置の対象です。
「特定空家等」とは、次の状態にある空家等をいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより障著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

不全

特定空家等

措置の内容

適切な管理が行われていない「特定空家等」については、市長が所有者等に対して段階に応じて手続きを行うことができます。

手続きの流れ

空家等の所有者・管理者の方へ

○建築物やその敷地にある工作物等は、所有者や管理者が自らの責任において管理すべきものです。

管理が行き届かないまま放置されることにより、防災、防犯、衛生、景観など様々な周辺環境に悪影響を及ぼしますので、適切な管理にご協力をお願いします。

 

○活用についてもご検討ください!

輪島市では『空き家データベース』という制度を設けており、空き家を活用したい方や輪島市に移住したい方等のお手伝いをしています。
市のホームページに情報を掲載できますので、『売ろうかな、貸そうかな』という空き家をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。

 

 

 

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198