公開日 2023年06月30日
更新日 2023年06月30日
セーフティネット保証5号の認定
市ではセーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)の認定を行っており、この認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)の利用が可能となります。
指定業種及び制度の詳細
セーフティネット保証5号の詳細及び指定業種一覧は、こちら(中小企業庁のホームページ)をご確認ください。
認定要件
認定を受けるためには次に掲げる要件を満たす必要があります。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。(時限的な運用緩和として、最近1か月の売上高実績の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高の減少の比較でも可)
認定申請に必要な提出書類(ダウンロード)
次に掲げる書類(認定申請書・売上高等確認表・売上高等の減少が分かる資料・直近の事業年度の決算報告書等の写し)を全て提出してください。なお、提出書類で認定要件を確認できない場合は、別途必要な書類の提出をお願いする場合があります。
セーフティネット保証5号認定申請書・売上高等確認表
【通常の様式】
申込時点における最近3か月間と前年同期との比較
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
【認定基準緩和による様式】
最近1か月間の売上高等及び最近3か月間の売上高等の実績見込み
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
【創業者等運用要件緩和による様式】
以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております
- 業歴3か月以上1年1か月未満の場合
- 事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
①最近1か月と最近3か月比較 |
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②令和2年12月比較 | ||
③令和2年10月~12月比較 |
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【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
①最近1か月と最近3か月比較 | |
②令和2年12月比較 | ||
③令和2年10月~12月比較 | ||
【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
①最近1か月と最近3か月比較 | |
②令和2年12月比較 | ||
③令和2年10月~12月比較 |
認定要件を満たす売上高等の減少が分かる資料 (月別売上表等:任意様式)
※月別売上表等は、認定申請書及び売上高等確認表記載の売上高等が分かるものを提出してください。
直近の事業年度の決算報告書の写し
※個人事業主の場合は直近の確定申告書・決算書(収支内訳書)の写しを提出してください。
認定申請書の提出先
- 輪島市二ツ屋町2字29番地
- 輪島市役所 1階 漆器商工課
留意事項
- 認定申請書の提出時に提出書類の確認と聞き取り調査を行いますので、記載事項について説明可能な方が持参してください。
- 認定書の有効期間は、認定日を含めて30日(有効期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行ってください。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
- 本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。
セーフティネット保証4号の認定
新型コロナウイルス感染症に起因して経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とするセーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の認定を受ける場合は、こちらのページをご確認ください。
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