マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

公開日 2021年01月19日

更新日 2024年11月13日

 国民健康保険証からマイナ保険証・資格確認書へ移行します

(1)保険証の廃止

・令和6年12月2日から現行の保険証は廃止され、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

・現在お持ちの保険証は、有効期限の範囲内で、最長で令和7年7月31日まで使用できます。

※輪島市への国民健康保険の加入・脱退などの届け出は引き続き必要ですのでご注意ください。

(2)マイナ保険証を持っていない方には、「資格確認書」を交付します。

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元の保険証の有効期限が到来する前に、申請いただくことなく資格確認書が交付され引き続き保険診療を受けることができます。ご安心ください。(マイナ保険証を紛失等した場合は、申請いただくことで資格確認書が交付されます)。

一般向けリーフレット[PDF:276KB]

高齢者向けリーフレット[PDF:281KB]  要配慮者向けリーフレット[PDF:279KB]

高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)[PDF:1.34MB]

資格確認書とは

・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです。

・現行の保険証同様に氏名、生年月日、住所、被保険者番号、有効期限、負担割合(70歳以上)情報等が記載されます。

申請なしで資格確認書が交付される方

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方

・マイナンバーカードの電子証明書の更新をしていない方

・マイナンバーカードを返納した方

申請することで資格確認書を交付できる方

・マイナンバーカードを紛失した方

・要介護者(高齢者以外「40歳以上65歳未満」含む)

・障害者

・ベビーシッターや介助者等の第三者が要介護者や障害者である本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合

・家族や介助者等が本人の代理人として薬局に薬剤を受け取りに行く必要がある場合

(3)「資格情報のお知らせ」の交付について

 マイナ保険証の保有者が自分の加入する健康保険を簡易に把握できるよう、国民健康保険への新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に資格情報のお知らせを交付します。

 マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する際には、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせも携帯してください。なお、資格情報のお知らせだけではなく、マイナポータルにアクセスしてスマートフォン等の画面を提示することや、あらかじめダウンロードしたものを提示することも可能です。

 

マイナ保険証を利用するメリット

①医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも、皆さまの保険料でまかなわれている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

②より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

③健康保険証としてずっと使えます

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。

※ただし、国民健康保険の加入・脱退の届出は引き続き必要です。

④医療保険の確認がスピーディーになります

カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

⑤窓口への書類の持参が不要になります

オンラインによる医療保険の資格確認により、以下の書類の持参が不要になります。

・被保険者証

・被保険者証兼高齢受給者証

・被保険者資格証明書

・限度額適用認定証

・限度額適用・標準負担額減額認定証

・特定疾病療養受療証

※マイナ保険証を利用すれば、オンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

※子ども医療費や重度心身障害者医療費の医療費助成等については、今までどおり受給者証の持参が必要です。

⑥医療費控除もカードで便利になります

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

 

マイナ保険証の登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

登録はマイナポータル(スマートフォン等)や医療機関・薬局等の受付でもできます。

医療機関・薬局等でマイナ保険証を登録する方法[PDF:698KB]

マイナポータルのアクセスはこちらから

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。

医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

 

マイナ保険証に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

受付時間(年末年始除く)

 ・平日:9時00分~20時00分

 ・土日祝日:9時30分~17時30分

※音声ガイダンスに従って「5→2」の順にお進みください。

※一部IP電話等でつながらない場合 050-3816-9405(有料)

その他関連情報

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)

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お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:0768-23-1131
FAX:0768-22-9123

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