公開日 2024年01月12日
更新日 2024年08月28日
令和6年能登半島地震に係る応急仮設住宅の申込みについて
・現在募集はしておりません。ただし、今後退去等により仮設住宅に空きが出たときに随時募集を行う場合がありますが、現時点では未定です。
なお、電話、メール等での事前申込み、予約などは一切受け付けておりませんのでご了承ください。
・募集期間を過ぎて申込みをされた方につきましては、部屋の用意に相当期間がかかることから、入居案内が遅れております。
準備ができ次第、申込時の連絡先電話番号に入居案内のご連絡をいたしますので、案内が来るまでお待ちください。
応急仮設住宅とは
災害救助法が適用された場合に、災害のため住家に被害を受けた被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない方に対し、プレハブ住宅等を建設し一時的な居住の安定を図るものです。
対象区域
輪島市全域(令和6年1月1日の地震により災害救助法が適用されている市町)
対象者
被災時に対象区域の市町に居住する者であって、次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
(2)半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であっても住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める者
供与期間
建築工事が完了した日から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は1年以内)
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後は、速やかに退去する必要があります。
入居者の負担経費
光熱水費、引越費用、共益費、自治会費
※家賃は無料です。
※応急仮設住宅の場所によっては駐車場が確保できないところもあります。
※このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。
応急仮設住宅の整備状況
20240902応急仮設住宅整備状況[PDF:46.3KB]
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