避難先での保育(一時預かり事業(災害特例型))

公開日 2026年02月06日

更新日 2026年02月07日

一時預かり事業(災害特例型)が令和8年度末まで延長となりました。(延長条件有)

 令和6年能登半島地震で被災され、輪島市から他市町村へ避難されている方で、避難先で一時預かり事業(災害特例型)を利用して保育所等に通っている方は、次の(1)(2)を満たす方のみ令和8年度末まで延長の対象となります。

 (1)輪島市内のどこかの園に在籍して、市外の園で一時預かり事業(災害特例型)を利用している方。

    (例:輪島市松風台保育所に在籍中 → 金沢市に避難していて、金沢市〇〇園に一時預かり事業(災害特例型)で通っている児童)

 (2)避難先市町村と避難先の園で令和8年度の利用許諾を得ていること。

一時預かり事業(災害特例型)を延長した場合の注意点

 ・令和7年度末までは利用者負担(保育料、副食費)が無償化されてましたが、令和8年度は利用料(保育料、副食費)が発生する場合があります。避難先の園もしくは避難先市町村にご確認をお願いいたします。

 ・一時預かり事業(災害特例型)は令和8年度末をもって終了します。

一時預かり事業(災害特例型)の延長対象ではない方

 一時預かり事業(災害特例型)の延長対象ではない方が、引き続き避難先で保育を希望するときは、避難先に転出していただくか、管外保育の手続きをしていただく必要があります。

  • 管外保育とは

 輪島市に住民票を残しつつ他市町の園に通える制度となり、市町村によって受入れ条件が異なります。条件を満たさないと入園できないため、管外保育を希望される方は必ず、輪島市健康福祉部子育て健康課保育施設係 TEL:0768-23-0082までご連絡ください。

 

ご不明な点は、
輪島市健康福祉部子育て健康課保育施設係までご連絡ください。
TEL:0768-23-0082
メール:kodomomirai@city.wajima.lg.jp

 

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