公開日 2024年01月18日
更新日 2024年09月27日
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます
被災に伴い保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、
次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
(※)国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
また、次の1~5のいずれかに該当する場合は医療機関などの窓口での支払いは不要です。
(診療を受ける際に医療機関窓口でお申し出ください。)
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象期間
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
※対象期間が「令和6年1月1日から令和6年9月30日まで」から延長されました。
一部負担金の支給申請
国民健康保険または後期高齢者医療被保険者の方が対象期間に医療機関等の窓口で医療費を支払いし、上記1~5に該当した場合は、申請により一部負担金が支給されます。
下記の必要書類を添えて市役所市民課保険年金係へ提出をお願いします。
・被災による被害が免除対象者に該当するとわかる必要書類(罹災証明書等)
・通帳又はキャッシュカード
・医療費の領収書
申請書
国民健康保険 国民健康保険一部負担金還付申請書(令和6年能登半島地震)[PDF:290KB]
後期高齢者医療 後期高齢者医療療養費支給申請書[PDF:254KB]
留意事項
・この免除を受けるには、上記の1~5のいずれかに該当する必要があるため、医療機関等の窓口で申告した内容について、後日、輪島市または石川県後期高齢者医療広域連合から確認が行われることがあります。該当しないことが確認できた場合には、支払わなかった一部負担金を後日請求することになります。
・補装具などの療養費や移送費、入院時の食事代、保険外費用についてはお支払いいただく必要があります。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
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