公開日 2025年09月30日
更新日 2025年09月30日
令和6年能登半島地震の影響により、令和6年1月1日以後に到来する市税の申告・納付等に関する期限(審査請求に関するものは含みません。)を延長しておりましたが、その期日(延長後の期限)を定めましたので、以下のとおりお知らせいたします。
※令和7年10月31日(金)をもって令和6年能登半島地震に伴う市税に係る期限の延長は全て終了となります。
対象納税義務者
- 石川県及び富山県に住所を有する個人
- 石川県及び富山県に主たる事務所又は事業所を置く法人
各市税の期限となる期日(延長後の期限)
市税の名称 | 対象となる申告・納付 | 期日(延長後の期限) |
軽自動車税(種別割) | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの全て | 令和7年6月30日 |
市たばこ税 | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの全て | 令和7年6月30日 |
鉱産税 | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの全て | 令和7年6月30日 |
入湯税 | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの全て | 令和7年6月30日 |
固定資産税・都市計画税 | 令和5・6年度分に係る申告(令和6年1月1日から令和7年7月30日までの間に期限が到来するもの) | 令和7年7月31日 |
令和7年度分に係る申告(令和7年8月31日までに期限が到来するもの) | 令和7年9月1日 | |
令和5・6年度分の納付(令和6年1月1日から令和7年9月29日までの間に期限が到来するもの) | 令和7年9月30日 | |
個人の市民税 | 令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に期限が到来するもの全て | 令和7年10月31日 |
法人の市民税 | 令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に期限が到来するもの全て | 令和7年10月31日 |
- 上記表中「申告」とは、地方税法又は輪島市税条例に基づく「申告、申請、請求、届出その他書類の提出」をいい、審査請求に関するものは含まれません。
- 上記市税であって、上記の期日(延長後の期限)以後に申告・納付等に関する期限が到来するものは、その期限の延長は行いません。新たに課税されるものも同様に期限の延長は行いません。
- 国税の期限延長に関しては国税庁のホームページを、県税の期限延長に関しては石川県のホームページをご確認ください。
- 上記期日(延長後の期限)以降においても、申告・納付等が困難な場合は、個別の申請によりその期限の延長を受けることができます。(上記期日から2か月以内(特別徴収に係るものは30日以内))