公開日 2025年06月02日
更新日 2025年07月01日
令和6年能登半島地震の影響により、令和6年1月1日以後に到来する市税の申告・納付等に関する期限(審査請求に関するものは含みません。)を後日定める期日まで延長することとしておりましたが、市税の一部についてその期日(延長後の期限)を定めましたのでお知らせします。
対象納税義務者
- 石川県及び富山県に住所を有する個人
- 石川県及び富山県に主たる事務所又は事業所を置く法人
延長後の期限を定めた市税
市税の名称 | 対象となる申告・納付 | 期日(延長後の期限) |
軽自動車税(種別割) | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの全て | 令和7年6月30日 |
市たばこ税 | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの全て | 令和7年6月30日 |
鉱産税 | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの全て | 令和7年6月30日 |
入湯税 | 令和6年1月1日から令和7年6月29日までの間に期限が到来するもの全て | 令和7年6月30日 |
固定資産税・都市計画税 | 令和5・6年度分に係る申告(令和6年1月1日から令和7年7月30日までの間に期限が到来するもの) | 令和7年7月31日 |
令和7年度分に係る申告(令和7年8月31日までに期限が到来するもの) | 令和7年9月1日 | |
令和5・6年度分の納付(令和6年1月1日から令和7年9月29日までの間に期限が到来するもの) | 令和7年9月30日 |
- 上記表中「申告」とは、地方税法又は輪島市税条例に基づく「申告、申請、請求、届出その他書類の提出」をいいます。(審査請求に関するものは期限の延長を行っていません。)
- 上記の期日(延長後の期限)以降においても、申告・納付等が困難な場合は、個別の申請によりその期限の延長を受けることができます。(申告・納付等が困難な理由がなくなった後速やかに申請してください。)
- 上記の市税であって、上記の期日(延長後の期限)以後に申告・納付等に関する期限が到来するものは、その期限の延長は行いません。新たに課税されるものも同様に期限の延長は行いません。
期限延長中の市税
個人の市民税・法人の市民税に係る申告・納付等に関する期限の延長(指定地域:石川県・富山県)については継続中です。延長後の期限(期日)が決まり次第、お知らせいたします。