令和6年能登半島地震で被害を受けた住宅の「応急修理制度」の申し込みを受け付けます

公開日 2024年02月10日

更新日 2024年10月29日

概要

 地震被害を受けた住宅の、日常生活に必要不可欠な部分を応急的に修理する制度です。

〇被災箇所の修理前・修理中・修理後が分かる写真が必要となります(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります)

〇写真がない場合、補助対象とならない場合があります。写真の撮り方についてはこちら[PDF:461KB]を参照してください。

対象となる世帯

 市が発行するり災証明により、住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と判断された世帯です。

対象工事

 屋根や壁、床、ドア等の開口部の補修、上下水道の配管など、日常生活に必要で欠くことのできない部分が対象となります。

※納屋や車庫、店舗及び事務所、空き家(地震発生時点)は対象となりません。店舗兼住宅の場合は住宅部分が対象となります。

※明らかにグレードアップさせるようなものは対象外となります。 例 ガスコンロからIHに変更など

※畳や壁紙等のみの張替えや家電製品の修繕は対象外になります。

補助限度額(1世帯あたり) 

 半壊以上  706,000円             

 準半壊     343,000円  

 ※補助金は市が業者に直接支払うことになります。(支払いが完了しているものは対象となりません)

 ※限度額を超える部分は自己負担となります。

 例) 住宅の被害が半壊以上、修理費用が1,000,000円の場合

  →輪島市支払額       706,000円

  →被災者ご本人負担額    294,000円

申込手続き

 こちら(応急修理チラシ)をご覧ください。

修理完了期限

令和6年12月31日 → 令和7年12月31日 ※期間が延長となりました。

相談窓口

【住宅の応急修理制度に関して】

 相談窓口 まちづくり推進課
 電話 0768-23-1156 e-Mail machi@city.wajima.lg.jp

ダウンロード

20240718_協力を得られた業者[PDF:78.8KB]

申請書様式及び記載例

00 申込チェックシート[DOCX:17.2KB]

01 様式第1号(申込書)[DOCX:16.5KB]

02 様式第2号(資力に関する申出書) (2)[DOCX:12.7KB]

03 様式第3号(修理見積書)[XLSX:23.6KB]

04 住宅の被害状況に関する申出書 (1)[DOCX:11.4KB]

05 業者用 様式第6号(請書) [DOCX:17.1KB]

06 業者用 様式第7号(報告書)[DOCX:18.6KB]

07 業者用 申立書 [DOCX:13.4KB]

記載例一式[PDF:274KB]

お問い合わせ

建設部 まちづくり推進課
TEL:0768-23-1156
FAX:0768-23-1198

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