公開日 2024年10月15日
更新日 2024年10月15日
お子さんの誕生をお祝いし、本市の次代を担う児童の健全な育成、子育て家庭の経済的負担の軽減及び市内経済の活性化を図るため、「誕生お祝い商品券」を贈呈しております。
災害の影響について
令和6年能登半島地震や大雨による災害により、支給対象者の皆様や取扱加盟店の皆様に大きな影響が生じております。
支給対象者の皆様に商品券を使用する機会を確保するため、使用期限の延長を行います。
災害の影響により、多くの取扱加盟店に被害が生じているので、ご使用の際は、商品券が使用可能か確認いただきますようお願いします。
支給対象者
令和2年4月28日以降に出生したお子さん(以下「対象児童」という)の父または母であって、下記の1と2をすべて満たす方
1.対象児童の出生後初めての住所登録地が輪島市であること
2.対象児童の父または母のうち、当該対象児童の出生の日において本市の住民基本台帳に記録されているものであって、かつ、対象児童と同一の世帯に記録されていること
商品券金額
対象となるお子さん1人につき10万円相当分の商品券(1枚2,000円分×50枚)を出生届提出時に贈呈します。
災害による使用期限の変更
(変更前)「商品券発行より6ヶ月以内」
(変更後)「発行日から1年以内」※
※使用期限は「発行日から1年後の日が属する月末」とします。
商品券の発行時期 | 使用期限 | |
変更前 | 変更後 | |
令和5年6月末まで |
令和5年12月末 (利用期限が終了) |
× (延長対象外) |
令和5年7月以降の日 | 発行日から6か月の日 |
〇 発行日から1年後の日が属する月末 |
取扱加盟店の皆様へ
上記のとおり商品券の使用期限を延長するので、店頭で提示があった場合は取り扱いについてご協力をお願いします。
取扱加盟店一覧
商品券加盟店一覧(2022.7.2版)[PDF:189KB]
セル |
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ご利用について ・商品券は商品券の取扱事業所でご利用できます。 ・商品券を他人へ譲渡することは出来ません。 ・商品券は現金とは引換致しません。 ・商品券の使用期日を過ぎた場合は、無効となり使用できません。 ・商品券での他の商品券、公共料金等の支払い及び有価証券等の購入には使用できません。 ・商品券の盗難、紛失または滅失等に対して、発行者はその責を負いません。 |
新規取扱を希望される事業者の皆様へ
下記の書類を確認の上、申請書の提出をお願いします。
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