大雨に係る罹災証明書について

公開日 2024年10月07日

更新日 2024年12月27日

奥能登豪雨の罹災(被災)証明書の申請期限について

奥能登豪雨の被害による罹災(被災)証明書の申請期限は罹災した日から3か月以内となっています。

罹災(被災)証明書が必要な方はお早めにご申請いただきますようお願いいたします。

なお、やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。

『輪島市罹災証明書等の交付に関する要綱』では、
 罹災(被災)証明書の申請期限は「罹災した日から3か月以内」
 再調査の申請期限は「証明書の交付を受けた日の翌日から起算して1か月以内」と規定されています。

家屋の被害認定調査

 奥能登豪雨による被害認定調査は申請に基づき、調査をおこないます。※令和6年能登半島地震とは異なり全棟調査ではありません。

 ①調査申請

 ②調査(在宅の場合はその場で交付申請書をご記入 不在の場合は交付申請書を投函または郵送で送付)

 ③交付申請(税務課の窓口または郵送にて交付申請書を提出)

 ④発行・交付(原則郵送での交付)

 罹災(被災)証明書が必要な方はまず調査の申請をお願いいたします。

 

※また原則、次の家屋はこの度の被害認定調査の対象外です※

・「令和6年能登半島地震」で公費解体の申請をしている家屋

・「令和6年能登半島地震」ですでに半壊以上の判定がでている非住家

被害認定の目安

水害にあったときに

出典:「水害にあったときに 浸水被害からの生活再建の手引き」震災がつなぐ全国ネットワーク

https://shintsuna.org/img/tools/suigai_flyer_2409b.pdf(参照2024.10.10)

注意事項

・罹災(被災)証明書の受取方法は、原則郵送になります。

・調査の際に住宅内部を見せていただく場合があります。

・「広域で浸水被害を受けた地域」にお住まいの方は、ご不在の場合に罹災(被災)証明書交付申請書を投函させていただきます。罹災(被災)証明書が必要な場合は、郵送または、税務課まで申請書を持参ください。

・浸水被害の調査時間は10分から20分程度です。

・調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

・調査は強制ではありません。拒否することもできますが、罹災(被災)証明書を発行するためには調査が必要となります。

 

地震・豪雨災害一体での被害認定についての補足

各新聞等で報道されております次の内容につきまして、一部補足がありますので、お知らせいたします。

報道内容

地震で「準半壊」となった家屋が豪雨で再び被災して「一部損壊」と判定された場合、それぞれの被害を加算することで「半壊」扱いとする

補足

地震で「準半壊」豪雨で「一部損壊」と判定された場合、被害を一体としたとしても

必ずしも「半壊」となるわけではありません。

※各災害の被害点数を単に加算した合計で判定が決まる訳ではありません。

 

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127