公開日 2024年10月29日
更新日 2024年10月29日
概要
大雨で被害を受けた住宅の、日常生活に必要不可欠な部分を応急的に修理する制度です。
〇被災箇所の修理前・修理中・修理後が分かる写真が必要となります。
※写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。写真の撮り方についてはこちら[PDF:461KB]を参照してください。
対象となる世帯
市が発行するり災証明(豪雨)により、住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と判断された世帯です。
対象工事
屋根や壁、床、ドア等の開口部の補修、上下水道の配管など、日常生活に必要で欠くことのできない部分が対象となります。
※納屋や車庫、店舗及び事務所、空き家は対象となりません。店舗兼住宅の場合は住宅部分が対象となります。
※明らかにグレードアップさせるようなものは対象外となります。 例 ガスコンロからIHに変更など
※畳や壁紙等のみの張替えや家電製品の修繕は対象外になります。
※地震の被害と大雨の被害を写真で区別できるものに限ります。
補助限度額(1世帯あたり)
半壊以上 717,000円
準半壊 348,000円
※補助金は市が業者に直接支払うことになります。(支払いが完了しているものは対象となりません)
※限度額を超える部分は自己負担となります。
例) 住宅の被害が半壊以上、修理費用が1,000,000円の場合
→輪島市支払額 717,000円
→被災者ご本人負担額 283,000円
申込方法
チラシ[PDF:196KB] をご覧ください。
修理完了期限
令和6年12月20日(金) ※状況に応じ、延長となります。
相談窓口
【住宅の応急修理制度に関して】
相談窓口 まちづくり推進課
電話 0768-23-1156 e-Mail machi@city.wajima.lg.jp
申請書様式及び記載例
02 様式第2号(資力に関する申出書) [DOCX:12.7KB]
04 住宅の被害状況に関する申出書 [DOCX:11.4KB]
05 業者用 様式第6号(請書) [DOCX:11.3KB]
06 業者用 様式第7号(報告書)[DOCX:36.5KB]
07 業者用 参考様式(申立書) [DOCX:13.4KB]
記載例 様式第1、2、3号、住宅申出書 [PDF:313KB]
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