被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例

公開日 2025年03月18日

更新日 2025年03月18日

令和6年能登半島地震または令和6年9月能登半島豪雨により、罹災証明書・被災証明書の被害の程度が「半壊」以上の家屋(以下、「被災家屋」)の所有者等が、令和11年(2029年)3月31日までに被災家屋に代わる家屋を取得した場合、当該取得等した家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

対象者

(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)

(2)(1)に相続があった場合は、その相続人

(3)(1)と代替家屋に同居する三親等内の親族

(4)(1)が法人の場合における、合併法人または分割継承相続人

※被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日時点の所有者をいいます。

(被災時点で家屋を所有しておらず、被災後に新たに取得した場合は対象になりません。)

被災家屋の要件

以下の(1)及び(2)を満たすもの

(1)令和6年能登半島地震または令和6年9月能登半島豪雨により滅失または損壊した家屋で、罹災証明書・被災証明書の被災の程度が半壊以上の家屋

(2)解体または売却などの処分が行われた家屋

代替家屋の要件

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得した家屋で、以下の(1)から(3)を満たすもの

(1)被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋(新築建売や中古取得を含む)

(2)被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一である家屋

(3)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となる家屋

※「改築」とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築することをいい、修理は含みません。

特例の内容

代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4か年度分を2分の1に減額します。

※共有名義の場合、持分の割合に応じて面積按分により算定します。

提出書類

 

必要書類
1

被災家屋の代替家屋に対する固定資産税等特例申告書[DOC:53KB]

被災家屋の代替家屋に対する固定資産税等特例申告書[PDF:258KB]

2

被災家屋が令和6年能登半島地震または令和6年9月能登半島豪雨により滅失・損壊したことを証する書類

例:罹災証明書、被災証明書 等 ※被災家屋が輪島市内に所在し、交付済みである場合は提出不要

3

被災家屋が所在したことを証する書類 ※被災家屋が輪島市内に所在した場合は提出不要

例:令和5年度及び6年度の固定資産税名寄帳や課税明細書 等

4 被災家屋の処分状況が確認できる書類(「解体契約書」、「売買契約書」 等)
5

被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、その関係を確認できる書類

例:戸籍謄本(相続人の場合)

      住民票(三親等内の親族が所有する代替家屋に同居する場合)

      法人の登記事項証明書(合併法人または分割継承相続人の場合)等

提出期限

代替家屋を取得した翌年の1月31日

ただし令和6年1月1日から令和6年12月31日までに代替家屋を取得した場合は令和7年4月30日までにご提出ください。

 

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127

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