公開日 2023年04月01日
納税義務者
- 国民健康保険の被保険者である世帯主
- 国民健康保険の被保険者ではないが、同一の世帯内に国民健康保険の被保険者がいる世帯主
令和5年度 税率
区 分 |
医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
所得割 |
6.26% |
2.75% |
2.38% |
均等割(1人当たり) |
26,200円 |
11,200円 |
12,200円 |
平等割(1世帯当たり) |
17,200円 |
7,300円 |
6,000円 |
課税限度額 |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
未就学児に係る均等割額が軽減されます(申請不要)
令和4年度より、全世帯の未就学児に係る均等割額を2分の1減額します。
※令和5年度分は平成29年4月2日以降に生まれた子ども(未就学児)が対象です
区 分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 |
均等割(一般) | 26,200円 | 11,200円 |
均等割(未就学児) | 13,100円 | 5,600円 |
計算方法
国民健康保険税は、加入者につき算定した医療保険分、後期高齢者支援金分および介護保険分の合計額です。
また、医療保険分、後期高齢者支援金分および介護保険分は、それぞれ所得割、均等割および平等割の合計額です。
なお、合計額が課税限度額を超える場合には、課税限度額となります。
- 所得割・・・加入者の所得金額(※)に基づき計算します。
- 均等割・・・加入者数に基づき計算します。
- 平等割・・・世帯単位で計算します。
※国民健康保険税の所得割に用いる所得金額は、退職所得は含めず、分離課税の所得は特別控除後、純損失の繰越控除は適用後、雑損失の繰越控除は適用前の所得を用います。また、配当所得及び譲渡所得は確定申告をされた場合は含めますが、住民税における上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について申告不要制度を選択した場合は含めません。
低所得者の軽減制度
前年の所得が一定基準以下の場合は、所得に応じて均等割・平等割が7割、5割又は2割軽減されます。
軽減制度の詳細については、こちらのページをご覧ください。
国民健康保険税の納期(普通徴収)
国民健康保険税を納付書・口座振替・納税組合から納付される方は、納期が12回あります。
各納期はこちらのページをご覧ください。
公的年金等からの特別徴収(天引き)
65歳以上74歳までの世帯主の方であって、下記の1~3のすべてに当てはまる方は、公的年金等から保険税(2か月分に相当する額)を納めていただくことになります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
※世帯内に65歳未満の国民健康保険の被保険者がいる場合は非該当です。
※世帯主が75歳以上(後期高齢者医療制度加入者)である場合は非該当です。 - 特別徴収(年金天引き)の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと
※特別徴収の対象とならない方は、今までどおりの方法(納付書・口座振替・納税組合)で納めていただきます。