公開日 2021年04月01日
お医者さんにかかるときは「保険証」を医療機関の窓口に出してください。窓口で支払う一部負担金は下のようになります。
0歳~義務教育就学前・・・・医療費の2割
義務教育就学~69歳・・・・医療費の3割
70歳以上・・・・・・・・・医療費の2割(現役並み所得者は3割)
※給付の対象とならない治療行為もあります。
出産育児一時金・葬祭費
国民健康保険加入者が出産したときや、亡くなったときは、申請により次の金額が支給されます。
【出産育児一時金】50万円
【葬祭費】5万円
高額療養費
1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請により下表の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
※国民健康保険法施行規則の改正により、令和3年1月診療分からは、初回のみの申請により、高額療養費に該当した月があれば自動的に給付することが可能となったため、2度目以降は改めて申請する必要はありません。(令和2年12月以前診療分は申請が必要となります)
〈70歳未満の方の場合〉
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
所得901万円越 | ア |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 【140,100円】 |
所得600万円越 901万円以下 |
イ |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 【93,000円】 |
所得210万円越 600万円以下 |
ウ |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 【44,400円】 |
所得210万円以下 | エ |
57,600円 【44,400円】 |
住民税非課税世帯 | オ |
35,400円 【24,600円】 |
※所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、表中【 】内が自己負担限度額となります。
※70歳未満の方の場合、医療機関ごと、入院外来ごとで21,000円以上の支払いが高額療養費の支給対象となります。
〈70歳以上75歳未満の方の場合〉
所得区分 | 外来のみ | 外来+入院 | |
---|---|---|---|
現 役 並 み 所 得 者 |
Ⅲ(課税所得 690万円以上) |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 【140,100円】 |
|
Ⅱ(課税所得 380万円以上) |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 【93,000円】 |
||
Ⅰ(課税所得 145万円以上) |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 【44,400円】 |
||
一般 |
18,000円 (年間の上限144,000円) |
57,600円 【44,400円】 |
|
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※課税所得とは総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出される住民税の課税所得のことです。
※低所得者Ⅰは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。低所得者Ⅱは低所得者Ⅰを除いた住民税非課税世帯の方です。
※過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、表中【 】内が自己負担限度額となります。
※年間の上限144,000円は8月~翌年7月までの累計で計算されます。
高額療養費の現物給付
以下の方は、入院もしくは外来で診療を受けた場合、「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。(高額療養費の現物給付)
・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満の方で所得区分が「低所得者Ⅰ」、「低所得者Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ」、「現役並み所得者Ⅱ」の方
※70歳以上75歳未満の方で所得区分が「一般」、「現役並み所得者Ⅲ」の方は、保険証を提示することで、それぞれの限度額が適用されるため、「限度額適用認定証」は交付されません。
「限度額適用認定証」は、市役所市民課保険年金係・門前総合支所地域生活課・町野支所・三井出張所にて、申請(国民健康保険被保険者証を持参)後、交付いたします。マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。
認定証の有効期限は毎年7月31日です。引き続き必要な方は申請をしてください。
入院時の食費・居住費
入院時には1食490円の食費が必要ですが、住民税非課税世帯の場合、「標準負担額減額認定証」を提示することで、下表のとおり減額されます。
令和6年6月1日から金額が変わりました。
区分 | 1食当たりの食費 | ||
一般(下記以外の方) | 490円 | ||
所得区分オまたは低所得者Ⅱ | 過去 12ヶ月で |
90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院 | 180円 | ||
低所得者Ⅰ | 110円 | ||
指定難病患者または小児慢性特定疾病児童 | 280円 |
※一般の方でも、平成28年4月1日において継続して1年以上精神病床に入院しており、引き続き入院されている方は280円になる場合があります。
療養病床に入院する高齢者(65歳以上)については、食費(食材料費及び調理コスト相当)及び居住費(光熱水費相当)の負担が必要です。
区分 | 自己負担額 | |||
1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |||
一般(下記以外の方) | 490円 | 370円 | ||
所得区分オまたは低所得者Ⅱ | 過去 12ヶ月で |
90日までの入院 | 230円 | |
90日を超える入院 | 180円 | |||
低所得者Ⅰ | 140円 | |||
医療の必要性の高い者 | 110円 | |||
指定難病患者 | 280円 | 0円 |
※一般の方でも保険医療機関の施設基準などにより、1食当たりの食費が450円の場合もあります。
※医療の必要性の高い者とは、人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方等です。
「標準負担額減額認定証」は、市役所市民課保険年金係・門前総合支所地域生活課・町野支所・三井出張所にて、申請(国民健康保険被保険者証を持参)後、交付いたします。マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。
減額が適用となる方で、1食当たり490円支払っていた場合、別途申請により差額支給を受けることができます。
高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の両方を年間(8月~翌年7月)で合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合に、申請により超えた分が支給されます。
〈70歳未満の方の場合〉
所得区分 | 自己負担限度額 | |
所得901万円超 | ア | 212万円 |
所得600万円超901万円以下 | イ | 141万円 |
所得210万円超600万円以下 | ウ | 67万円 |
所得210万円以下 | エ | 60万円 |
住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
※70歳未満の方の場合、医療機関ごと、入院外来ごとで21,000円以上の支払いが高額医療・高額介護合算療養費の支給対象となります。
〈70歳以上75歳未満の方の場合〉
所得区分 | 自己負担限度額 | |
現 役 並 み 所 得 者 |
Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者Ⅱ | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
支給対象者には、輪島市から申請書を送付しております。
療養費
治療用補装具の購入、やむを得ない理由で医療機関に保険証を提出できなかったとき、海外渡航中の受診等は、一旦全額自己負担となりますが、審査決定された金額から自己負担分を除いた金額が申請により支給されます。
柔道整復師(整骨院・接骨院など)のかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。使用できない場合の施術料は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
国民健康保険が使えるとき
「外傷性が明らかな負傷」の場合のみ
・ねんざ ・打撲 ・挫傷(肉離れ) ・骨折、脱臼の応急手当 ・医師の同意がある骨折、脱臼
柔道整復師(整骨院・接骨院など)のかかるときの注意点
上記以外の施術には国民健康保険は使えません。(内科的原因によるもの、肩こりや筋肉疲労など慢性的なもの等)
- 負傷の原因は正確に伝えましょう
どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は、保険証が使えません。
- 医療機関との重複・並行受診はできません
同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には国民健康保険は使えません。
- 施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう
症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
- 療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう
柔道整復療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
- 領収書は、必ず受け取りましょう
領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。
人間ドック・脳ドックの助成
病気の早期発見・早期治療のため、人間ドックおよび脳ドックの検査費用を申請により助成します。
※保険税に滞納がある世帯の方は助成されません。
・助成対象者・・・・・輪島市国民健康保険に加入されている35歳以上の方
・医療機関・・・・・・市の定める検査項目(特定健診項目)を実施できることが確認できる石川県内の医療機関
・・・・・・市立輪島病院(現在、人間ドックは受け付けてません)
・検査コース・・・・・人間ドック、脳ドック
人間ドック
人間ドックコース | 助成対象上限額 | 助成額 | 窓口負担額 |
---|---|---|---|
生活習慣病 | 70,000円 | 56,000円 | 14,000円 |
男性がん(1日) | 56,000円 |
45,000円 |
11,000円 |
男性がん(2日) | 70,000円 | 56,000円 | 14,000円 |
男性がん(1日)頭部MRI・MRA追加 | 74,000円 | 60,000円 | 14,000円 |
男性がん(2日)頭部MRI・MRA追加 | 88,000円 | 71,000円 | 17,000円 |
女性がん(1日) | 67,000円 | 54,000円 | 13,000円 |
女性がん(2日) | 82,000円 | 66,000円 | 16,000円 |
女性がん(1日)頭部MRI・MRA追加 | 85,000円 | 68,000円 | 17,000円 |
女性がん(2日)頭部MRI・MRA追加 | 100,000円 | 80,000円 | 20,000円 |
脳ドック | 50,000円 | 40,000円 | 10,000円 |
検査費用が助成対象上限額に満たない場合は、検査費用の8割(検査費用から自己負担2割(1,000円未満切り捨て)を控除した額)を助成額とする。