税控除の額 ~どのくらい控除されるの?~

公開日 2021年08月11日

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個人の方が、都道府県や市区町村にふるさと納税(寄附)をすると、その年中のふるさと納税額(寄附金の合計額)のうち2,000円を超える部分が所得税・個人住民税から控除されます。

控除を受けることができる金額には一定の上限がありますので、寄附(ふるさと納税)をされる前にご確認ください。

【注意】控除を受けるためには、必ず確定申告またはワンストップ特例申請が必要となります。

 

控除額の計算

 

確定申告をする場合は以下の1~3で算出された金額がそれぞれ控除されます

  1. 所得税からの控除=(ふるさと納税額又は総所得金額等の40%いずれか低い金額-2,000円)を所得控除⇒所得控除額✕所得税の税率[0~45%]✕1.021[復興特別所得税(所得税額の2.1%)]が軽減
  2. 住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額又は総所得金額等の30%いずれか低い金額-2,000円)✕10%を税額控除
  3. 住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)✕(90%-(所得税の税率[0~45%]✕1.021[復興特別所得税(所得税額の2.1%)])を税額控除【住民税所得割額の20%上限】

 

ワンストップ特例申請をする場合は以下の1~3で算出された金額が全て住民税から税額控除されます

  1. 住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額又は総所得金額等の30%いずれか低い金額-2,000円)✕10%を税額控除
  2. 住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)✕(90%-(所得税の税率[0~45%]✕1.021[復興特別所得税(所得税額の2.1%)])を税額控除【住民税所得割額の20%上限】
  3. 住民税からの控除(申告特例分:所得税の軽減の代わりに住民税から控除される分)=特例分控除額✕(所得税の税率[0~45%]✕1.021[復興特別所得税(所得税額の2.1%)])÷(90%-(所得税の税率[0~33%:所得税の税率が33%を超える場合は33%で計算]✕1.021[復興特別所得税(所得税額の2.1%)])を税額控除

 

ふるさと納税額(年間上限)の目安

以下の表は、年間のふるさと納税額上限の目安(ふるさと納税を行う方の給与収入・家族構成別)となります。ふるさと納税の際に参考にしてください。

  • 以下の表は、住宅ローン控除・医療費控除等を受けない給与所得者のケースです。年金収入のみの方や事業所得がある方、住宅ローン控除・医療費控除等を受ける予定の給与所得者の年間上限とは異なりますのでご注意ください。
  • 社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定して計算しています。

 出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト 

  • 「共働き」はふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けてないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
  • 「夫婦」はふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
  • 「高校生」は「16歳から18歳までの扶養親族」を「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
  • 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)計算に入れる必要はありません。例えば「夫婦子1人(小学生)」は「夫婦」と同額になります。また「夫婦子2人(高校生と中学生)」は「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

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お問い合わせ

産業部 漆器商工課 ふるさと納税推進室
TEL:0768-23-1144
FAX:0768-23-1856