公開日 2024年10月17日
令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わります!
主な変更点
改正内容 | ||
1.所得制限の撤廃 |
令和6年12月支給(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されます。 |
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2.支給対象児童の拡充 | 支給対象が高校生年代(18歳の年度末)まで延長になります。 | |
3.第3子加算の拡充 |
第3子以降の支給月額が3万円となります。 ※大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします。 |
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4.支払月の回数拡充 |
支払月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となります。 ※令和6年度は6月・10月・12月・2月の年4回です。 |
制度改正にともなう申請について
※児童手当受給者で申請時に高校生年代の児童を記載していない場合は、追加で書類の提出が必要です。
※施設入所中の児童は支給対象やカウント対象になりません。
【電子申請はこちらから】
・制度改正にともなう新規申請 https://logoform.jp/f/CV8L4
・確認書 https://logoform.jp/f/GoVUU
・別居監護申立書 https://logoform.jp/f/XqSEL
【申請期限:令和6年11月22日(金)まで】
制度改正後の初回支給月(令和6年12月定期支払)に手当を受けるには、令和6年11月22日(金)までに申請が必要です。
※上記の期限以降から令和7年3月31日までに申請をした場合は、令和6年10月分からさかのぼって順次支給予定です。
※令和7年3月31日以降に申請をした場合は、申請をした翌月分から支給対象となり、令和6年10月分から申請をした月までの手当は支給されません。
支給対象
【旧制度:令和6年10月支給(6月分~9月分)まで】
生まれてから15歳到達後最初の3月31日までにある児童を養育している方
【新制度:令和6年12月支給(10月分・11月分)から】
生まれてから18歳到達後最初の3月31日までにある児童を養育している方
支給額(月額)
【旧制度:令和6年10月支給(6月分~9月分)まで】
所得制限 | 区分 | 1人あたりの月額 | |
児童手当 | 0歳~3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上~小学生 | 第2子まで | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
特例給付 ※1 | 一律 | 5,000円 | |
所得上限超過 ※2 | (手当なし) |
※1 所得制限限度額を超過した場合は、児童の年齢に関わらず一律額の支給(特例給付)となります。
※2 所得上限限度額を超過した場合は、手当を受け取ることはできません。(令和4年6月分から)
【新制度:令和6年12月支給(10月分・11月分)から】※所得制限が撤廃されます。
児童手当 | 区分 | 1人あたりの月額 | |
0歳~3歳未満 | 第2子まで | 15,000円 | |
第3子以降 | 30,000円 | ||
3歳以上~高校生年代(18歳の年度末まで) | 第2子まで | 10,000円 | |
第3子以降 |
30,000円 |
所得制限額
【旧制度:令和6年10月支給(6月分~9月分)まで】
手当を受け取る方の所得が所得制限限度額(★1)以内の場合、【児童手当】を受け取れます。
手当を受け取る方の所得が所得制限限度額(★1)を超過し、所得上限限度額(★2)以内の場合、【特例給付】を受け取れます。
手当を受け取る方の所得が所得上限限度額(★2)を超過した場合、手当を受け取ることはできず受給資格がなくなります。受給資格がなくなった後新たに所得が所得上限限度額を下回った場合には、手当を受け取るために改めて手続きが必要です。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 ★1 | 所得上限限度額 ★2 | ||
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
【新制度:令和6年12月支給(10月分・11月分)から】
所得制限が撤廃されます。
支給日
【旧制度:令和6年10月支給(6月分~9月分)まで】
2月、6月、10月の15日に前月までの4ヵ月分を支給します。
【新制度:令和6年12月支給(10月分・11月分)から】
4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日に前月までの2ヵ月分を支給します。
(※15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込日となります。)
必要な手続き
・1人目のお子さんが生まれた方 および 輪島市へ転入してこられた方
→「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
電子申請はこちらから https://logoform.jp/f/up0uX
・2人目以降のお子さんが生まれた方などで世帯のお子さんが増えた方
→「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。
電子申請はこちらから http://logoform.jp/f/ubZqt
・高校生年代のお子さんと住民票上別居している方
→「別居監護申立書」の提出が必要です。
電子申請はこちらから https://logoform.jp/f/XqSEL
※公務員の方は、所属庁(勤務先)での手続きとなります。
◆手続きに必要なもの
【1】受給者(手当の受取人、児童の保護者)の健康保険証のコピー
【2】振込先口座が確認できるもの (※受給者本人名義の口座に限る)
【3】児童が別居している場合など、その他の書類が必要なことがあります
現況届について
これまでは、6月以降分の手当について引き続き受給資格があるかどうかを確認するため6月に現況届の提出が必要でした。
令和4年度からは、一部の方を除き現況届の提出が必須ではなくなります。
◆引き続き現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中等で手当を受給している方
(2)お子さんと別居している方
(3)その他市役所から提出のご案内のある方
引き続き現況届の提出が必要な方には、市役所から個別に案内をお送りします。
案内が届いた方は忘れずに現況届の提出をお願いします。
児童手当についてのお問い合わせはこちら
健康福祉部子育て健康課 (輪島市ふれあい健康センター内)
TEL:0768-23-0082
FAX:0768-23-1138