郵便等による不在者投票(代理記載)

公開日 2019年07月04日

 本人自書の郵便等による不在者投票の要件区分に該当する方であり、さらに自ら投票の記載をすることができない方で、以下の区分に該当する場合はあらかじめ届け出た人に代理記載をしてもらうことができます。

○身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている方。

○戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている方。

なお、手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

代理記載の申請から投票まで

(1)輪島市選挙管理委員会へ代理記載の申請をします。申請にあたり、代理記載用交付申請書を書いて頂きます。(申請書は郵送又は持参してください。郵送の際は両下肢の障害や上肢・視覚の障害を証明する手帳の写しなどの提出をお願いします。FAXやEメールでの受付はできません。なお、持参できない方は使者による申請書提出でも構いません) 

代理記載用 交付申請書[PDF:50.5KB]

(2)輪島市選挙管理委員会より代理記載で投票できることが記載された郵便等投票証明書が郵送されてきます。

(3)選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき人を次の届出書と同意書及び宣誓書により提出していただきます。この際にお手数ですが、再び郵便等投票証明書を併せて郵送してください。

代理記載人届出書[PDF:42.5KB]

代理記載人同意書及び宣誓書[PDF:63.4KB]

(4)輪島市選挙管理委員会から郵便等投票証明書が返送された後は、投票用紙等一式(投票用紙、投票用紙を入れる内封筒、外封筒)の請求をします。請求にあたり、代理記載用請求書を代理の方に記載して頂きます。(請求書は郵送又は持参してください。郵送の際は郵便等投票証明書も同封してください。投票用紙等一式と同封のうえ返却いたします。FAXやEメールでの受付はできません。また、告示日(公示日)より前の日に請求することができます。

代理記載用 不在者投票請求書[PDF:86.6KB]

(5)投票用紙等一式がお手元に届いたら投票用紙に代理の人に記載してもらい、その記載済投票用紙を内封筒に入れ封をし、それを外封筒に入れてもらってください。また、外封筒にはご自分のお名前を代理の人に記載していただき、さらに代理の人の自らの署名も記載しなければいけませんのでご注意ください。

(6)選挙期日(投票日)までに輪島市選挙管理委員会へ到着するようにしてください。

有効期限切れに注意!

 郵便等投票証明書には有効期限があります。身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方は発行日より7年間、介護保険の被保険者証をお持ちの方は被保険者証に記載された有効期限の末日までとなっております。また、有効期限切れの郵便等投票証明書は輪島市選挙管理委員会まで返却、再申請をして頂いております。

お問い合わせ

選挙委員会事務局
TEL:0768-23-1195
FAX:0768-23-1108

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