公開日 2018年11月12日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条第2項の規定に基づき、個人番号を条例で利用できることとした事務(独自利用事務)において、他の行政機関に情報照会・提供を行うには、番号法第19条第14号の規定に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項の規定に基づく届出をしなければなりません。
届出書の公表
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国(個人情報保護委員会)に届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
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市長 | 1 | 輪島市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年輪島市条例第121号)に基づくひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書[PDF:123KB] | 輪島市ひとり親家庭等医療費給付条例 |
市長 | 2 | 輪島市心身障害者医療費助成条例(平成18年輪島市条例第133号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書[PDF:124KB] | 輪島市心身障害者医療費助成条例 |
市長 | 3 | 輪島市障害者地域生活支援事業に関する条例(平成19年輪島市条例第2号)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書[PDF:135KB] | 輪島市障害者地域生活支援事業に関する条例 |
市長 | 4 | 輪島市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年輪島市条例第121号)に基づくひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書[PDF:142KB] | 輪島市ひとり親家庭等医療費給付条例 |
市長 | 5 | 輪島市心身障害者医療費助成条例(平成18年輪島市条例第133号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書[PDF:151KB] | 輪島市心身障害者医療費助成条例 |
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