公開日 2017年01月13日
輪島市自治基本条例(条例)第25条第1項の規定に基づき、市民、議会、市長においてそれぞれが住民投票を請求又は発議することができます。市長は、請求があったとき又は発議したときは、住民投票を実施しなければなりません。
市民の請求
市民の請求では、条例第26条第1項の規定に基づき、投票資格者名簿に登録されている者は、市政に関する重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、請求代表者から市長に対して書面により住民投票の実施を請求することができます。
議会の請求
議会の請求では、条例第26条第2項の規定に基づき、市政に関する重要事項について、議員の定数の6分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の3分の2以上の賛成により議決したときは 市長に対して住民投票の実施を請求することができます。
市長の発議
市長の発議では、市政に関する重要事項について、自ら住民投票を発議することができます。