公開日 2017年02月09日
身体障害者手帳とは
身体障害者であることを証明する手帳で、身体障害者福祉法に定める程度の障害がある方に交付されます。この場合、申請することが必要です。
法律で定められた支援を受けるためには、手帳の交付を受けていることが必要ですが、このほかにもJR旅客運賃等の割引、医療費助成のように、各種の制度を利用するためにも、手帳は欠くことができない大切なものです。
〈申請に必要なもの〉
・交付申請書 ※申請窓口にあります
・身体障害者診断書・意見書
・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
・個人番号(マイナンバー)がわかる書類と身分証明書
申請書・診断書の用紙は福祉課又は門前総合支所地域生活課、町野支所にあります。
その他の手続等
次のような場合は、手帳を持参の上で手続きしてください。
・居住地を変更したとき。(居住地変更届)
・氏名を変更したとき。 (氏名変更届)
・本人が死亡したとき。 (返還届) ※医療費助成を受けている場合、助成金の振込先を変更しますので、ご家族の通帳をお持ちください。