身体障害者手帳

公開日 2017年02月09日

身体障害者手帳とは

 身体障害者であることを証明する手帳で、身体障害者福祉法に定める程度の障害がある方に交付されます。この場合、申請することが必要です。

 法律で定められた支援を受けるためには、手帳の交付を受けていることが必要ですが、このほかにもJR旅客運賃等の割引、医療費助成のように、各種の制度を利用するためにも、手帳は欠くことができない大切なものです。

〈申請に必要なもの〉

・交付申請書  ※申請窓口にあります

・身体障害者診断書・意見書

・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚

・個人番号(マイナンバー)がわかる書類と身分証明書

申請書・診断書の用紙は福祉課又は門前総合支所地域生活課、町野支所にあります。

その他の手続等

 次のような場合は、手帳を持参の上で手続きしてください。

・居住地を変更したとき。(居住地変更届)

・氏名を変更したとき。 (氏名変更届)

・本人が死亡したとき。 (返還届) ※医療費助成を受けている場合、助成金の振込先を変更しますので、ご家族の通帳をお持ちください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
TEL:0768-23-1161
FAX:0768-23-1196