公開日 2017年02月13日
障害者自らがサービスを選択し、事業者と契約をしてサービスを利用する制度です。
サービスを利用するには利用申請や障害支援区分の認定申請が必要です。
●介護給付事業
種類 |
内容 |
対象者 |
居宅介護 (ホームヘルプサービス) |
居宅で入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事援助などを行います。 |
障害支援区分1以上 |
同行援護 |
視覚障害により移動が困難な方に同行し外出支援を行います。 |
一定以上の視覚障害を持つ方 |
療養介護 |
病院での機能訓練や看護、医学的管理の下に介護や日常生活の世話を行います。 |
入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者 |
生活介護 (デイサービス) |
施設で主に日中に入浴、排泄、食事等の介護、創作活動、生産活動などを行います。 |
障害支援区分3以上 (50歳以上は2) |
短期入所 (ショートステイ) |
施設で入浴、排泄、食事その他必要な支援を短期間の入所で行います。 |
障害支援区分1以上 |
施設入所支援 |
入所施設で主に夜間に入浴、排泄、食事その他必要な支援を行います。 |
障害支援区分4以上 (50歳以上は3) |
●訓練等給付事業
種類 |
内容 |
対象者 |
自立訓練(機能訓練) |
身体障害を持つ方に施設などで理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション等の支援を行います。 |
身体機能の維持、向上のために支援が必要な身体障害者 |
自立訓練(生活訓練) |
知的障害や精神障害を持つ方に入浴、排泄、食事等の生活に必要な訓練を行います。 |
生活能力向上のために支援が必要な知的や精神障害者 |
就労継続支援A型事業 |
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。 |
一般就労が困難な方で、雇用契約に基づく就労が可能な方 |
就労継続支援B型事業 |
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。 |
一般就労が困難な方 |
共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を営むのに支障のない障害者に共同生活を営む場の提供や必要な支援を行います。 |
共同生活を希望する障害者 |
支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書[PDF:109KB]
サービス利用計画作成依頼(変更)届出書[PDF:39.2KB]
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