公開日 2017年03月31日
輪島市立地適正化計画を策定しましたので公表します。
計画の策定に伴い輪島都市計画区域に居住誘導区域及び都市機能誘導区域が追加されました。
輪島市の立地適正化計画では、輪島都市計画区域全体を立地適正化計画区域としていることから、
今後は輪島都市計画区域内において、下記のいずれかに該当する行為を行う際には事前の届出が必要となります。
・居住誘導区域外での一定規模以上の住宅(アパート・長屋等を含む。)の開発行為や建築等行為
・都市機能誘導区域外での一定規模以上の誘導施設の開発行為や建築等行為
・都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
輪島市立地適正化計画(令和6年4月改定)
居住誘導区域と都市機能誘導区域の確認(令和6年4月改定)
新たに必要となる届出の確認(2021年4月更新)
届出の基準、添付書類などについては下記ガイドラインをご参照ください。
また、届出の必要な行為等を行おうとするときは、行為等に着手する30日前までに、
行為等の内容に応じた届出書に必要書類を添付のうえ都市整備課に提出してください。
輪島市立地適正化計画誘導区域における届出のガイドライン[PDF:138KB]
・居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発行為や建築等行為等の届出様式
<開発行為(様式1)>
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
<建築等行為(様式2)>
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
住宅の新築等に係る届出(法第88条第1項)[PDF:83.2KB]
・都市機能誘導区域外での一定規模以上の誘導施設の開発行為や建築等行為の届出様式
<開発行為(様式4)>
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
<建築等行為(様式5)>
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
誘導施設整備に係る届出(法第108条第1項)[PDF:83.6KB]
・都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止の届出様式
<誘導施設の休廃止>
都市機能誘導区域内の誘導施設を有する建築物を休止、または廃止しようとする場合
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