公開日 2017年12月26日
市・県民税の特別徴収とは
給与の支払をする者が、納税者が納めなければならない市・県民税を6月から翌年5月にかけて毎月給与を支払う際に徴収していただく制度です。
特別徴収義務者とは
給与の支払をする者のうち、所得税の源泉徴収義務者を、地方税法の規定によって市・県民税の特別徴収義務者として指定した法人又は個人をいいます。
特別徴収税額の確認等について
送付した特別徴収の関係書類を受け取られましたら、その内容をお確かめください。同封の「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」は、すみやかに各納税者に交付してください。新規職員採用等をした場合において、事前に税務課に連絡がないと、その職員に係る特別徴収の関係書類が同封されておりませんので、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(新規採用等)[PDF:204KB]」を直ちに提出してください。また、すでに退職した方については、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書[PDF:394KB]」を直ちに提出してください。
月割額の徴収、納入及び納期限について
月割額の徴収方法
送付した「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」に各納税者の月割額が記載してありますので、6月から翌年の5月まで12か月間各納税者に支払われる給与から徴収してください。なお、月割額の6月分と7月以降分とは同額でない場合が多いので、徴収に当たっては月割額を再確認してください。
月割額の納入及び納期限
各納税者から徴収した月割額の合計額を送付した「納入書」によって徴収した月の翌月10日までに指定された金融機関へ納入してください。
納期の特例について
特別徴収は、年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、「特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書[PDF:181KB]」を提出し、市長の承認を受けた場合には、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができます。ただし、従業員(納税義務者)が10人以上になると納期の特例を受けることができなくなりますので「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書[PDF:38KB]」を直ちに提出してください。
納期の特例適用後の納期限
給与(退職手当を含む)から差し引きした各月の市・県民税 |
納 期 限 |
6月から11月分まで | 12月10日(11月分の納入書を使用) |
12月から翌年5月分まで | 翌年6月10日(5月分の納入書を使用) |
納税者に異動があった場合
異動の届出
納税者が、退職、休職又は転勤などのため特別徴収ができなかった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書[PDF:394KB]」に必要な事項を記入し、異動のあった翌月の10日までに税務課へ提出してください。納税者の退職によって特別徴収ができなくなった未納月割額は、当該納税者が普通徴収の方法によって納税していただくこととなりますから、退職後の住所等は正確に記入してください。また、転勤者の場合その転勤先において継続して特別徴収を希望されるときは、転勤先の名称及び所在地を詳しく記載してください。
一括徴収
6月1日から12月31日までの間に退職又は休職される方で、以後徴収できない残税額は本人の申し出によって一括徴収することができます。ただし、翌年の1月1日以降に退職される方については、本人の了承を得なくても給与又は退職手当の額が残税額を超えている場合は一括徴収していただきます。
特別徴収に係る届出書ダウンロード
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | [PDF:394KB] | [XLSX:77.1KB] |
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(新規採用等) | [PDF:204KB] | [XLSX:34.5KB] |
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 | [PDF:181KB] | [XLSX:31.5KB] |
特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書 | [PDF:181KB] | [DOC:36KB] |
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | [PDF:38KB] | [DOC:33.5KB] |
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