公開日 2021年04月01日
被保険者が、交通事故など第三者の行為によって病気やけがをした場合、国民健康保険で医療を受けることができます。この場合、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。
また、被保険者においては、第三者の行為によって国民健康保険を利用する場合、「国民健康保険法施行規則第32条の6」の定めにより、届出が義務づけられています。
ただし、加害者から治療費の受け取りや示談を済ませると国民健康保険が使えない場合がありますので、示談の前に市役所にご相談ください。
届出に必要な書類は次のとおりです。
書類名 | 記載例 |
(1)第三者行為による傷病届[PDF:95.5KB] | 記載例[PDF:105KB] |
(2)事故発生状況報告書[PDF:120KB] | 記載例[PDF:146KB] |
(3)交通事故証明書(自動車安全運転センターに申請することで入手可能) | |
(4)同意書[PDF:89.1KB] | 記載例[PDF:103KB] |
(5)人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合など)[PDF:131KB] | 記載例[PDF:197KB] |
(6)誓約書[PDF:56.5KB] | 記載例[PDF:92.9KB] |
(7)示談書の写し(示談が成立している場合) |
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