公開日 2018年01月29日
無戸籍とは
子どもが生まれたときは、出生届を提出することにより、その子が戸籍に記載されます。
しかし、何らかの事情により出生届が提出されず、その子が戸籍に記載されていない状態のことを無戸籍といいます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないために身元を証明することができない、各種行政サービスを受けることができない、
など社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。
まずはご相談ください
全国の法務局・地方法務局及びその支局・市民課市民係では、無戸籍解消のための相談を受付しています。
無戸籍で困っている方、また、無戸籍で困っている方を知っている方も、ご相談ください。
詳細については、法務局のホームページをご覧ください。無戸籍でお困りの方 金沢地方法務局 (外部リンク)
出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する相談
事情があり出生届の提出に至らない子でも、住民票の記載を行うことができる場合がありますので、市民課市民係にご相談ください。