公開日 2019年11月18日
ごみステーションを設置する場合は必ず事前にご相談ください
ごみステーション設置基準等の概要
1.次の要件を整えること
(1)区町内会長の合意(承諾)
(2)ごみステーション設置場所の土地所有者、隣家などの承諾
2.設置基準
(1)共同利用を原則とし、おおむね10世帯で1か所の設置を目安とすること
(2)収集車両が停車しても、交通に支障をきたさない道路に面し安全に収集が行える場所であること
(3)ごみの散乱等の防止対策がなされていること
3.事業所のごみステーション
事業者は、事業活動に伴い発生した「事業系ごみ」を自らの責任において、適正に処理することが義務づけられており、ごみステーションには、原則お出しいただくことができません
(この場合、自己搬入または、許可業者へ個別に委託が必要になります)
ただし、1回あたり4袋まで、または2束までの少量である場合に限り、ごみステーションの利用ができます
4.その他
無断で設置されたごみステーションのごみは収集できません
ごみステーション購入に対する助成制度があります
1.助成内容
対象となるごみ箱 | 区長または町内会長等が設置し、管理する共同利用を目的としたごみ箱 |
申請者 | 区長または町内会長等 *市に登録のある自治組織の代表者 |
対象となる経費 | 対象となるごみ箱1基あたりの新設、更新、修理にかかった費用 |
助成割合および限度額 | 対象経費の2分の1で限度額2万円 |
2.手続き方法
手続き場所 |
本庁舎新館1階環境対策課、門前総合支所地域生活課、 町野支所、南志見・三井・西保出張所 |
手続きに際に持参するもの |
①領収証 ②区長または町内会長の印 ③助成金の振り込み口座が分かるもの(通帳等) ④設置したことがわかる写真 |
その他 | 申請書等は窓口にありますので、原則、窓口で申請書等のご記入をお願いします |