国民健康保険税の軽減制度

公開日 2023年04月01日

軽減制度の概要

低所得世帯に対する国民健康保険税の負担を軽減するため、世帯主及び被保険者の前年の所得の合計(軽減判定所得)が一定以下となる世帯に対し、国民健康保険税の「均等割」と「平等割」を軽減する制度です。​

※この軽減制度は、世帯主及び世帯の国民健康保険被保険者全員の所得状況に基づき自動的に適用されます。ただし、世帯主及び世帯の国民健康保険被保険者の中に所得未申告者(前年の所得が把握できない方)がいる場合は適用されません。所得がない方でも「所得がない」ことの申告が必要です。

軽減判定所得の基準変更について

地方税法等が改正され、個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、一定の給与所得者等(※1)が世帯に2名以上いる世帯は軽減措置に該当しにくくなることから、国民健康保険税の負担水準を現行と同水準とするため、軽減判定所得の基準が以下のとおり変更になります。

※1:一定の給与所得者等…給与所得者(給与収入が55万円を超える方)、公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)

軽減率 改正前(令和3・4年度) 改正後 (令和5年度以降)
7割 430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)} 以下430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)} 以下430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)} 以下430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者の数-1)}以下 430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)} 以下
5割

430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)}

+(285,000円×被保険者数) 以下

430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)}

+(290,000円×被保険者数) 以下

2割

430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)}

+(520,000円×被保険者数) 以下

430,000円+{100,000円×(一定の給与所得者等の数-1)}

+(535,000円×被保険者数) 以下

※毎年4月1日(4月2日以降に新規加入した場合は資格取得日)時点の世帯構成に基づき軽減判定を行います。それ以降は、転入や世帯構成変更などにより世帯主が変更になった場合のみ再度判定を行います。

※65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者の方は年金所得から15万円を控除した額で軽減判定を行います。

※分離課税の譲渡所得は特別控除前の額で軽減判定を行います。

※専従者給与額または事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、事業専従者が事業主から支払いを受けた給与はないものとみなして軽減判定を行います。

※雑損失は繰越控除後の額で軽減判定を行います。

※純損失の繰越控除額は、軽減判定用の控除額を用いる場合があります。

※「被保険者数」とは、同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127