公開日 2021年09月09日
国民健康保険に加入中の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して、傷病手当金が支給されます。
【対象者】
被用者(給与収入のある方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
【支給対象となる日数】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日※
※無給休暇の日に限ります
【支給額】
1日あたりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]×支給対象となる日数
[適用期間]
令和2年1月1日~令和4年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間※
※入院が継続する場合は、最長1年6月まで