公開日 2020年05月25日
令和2年5月25日以降は、マイナンバーの通知カードの新規発行及び再発行並びに記載事項変更の手続きが廃止されます。なお、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が最新の住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
通知カード(見本)
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について
- マイナンバーカード(申請方法についてはこちら)
- マイナンバー入りの住民票(同じ世帯の方であれば即日発行可能です)
- マイナンバーの通知カード(券面事項と最新の住民票が一致している必要があります)
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
- 通知方法
新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」にはマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されます。
※すでにマイナンバーが付番されている方には「個人番号通知書」は郵送されません。
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するものであり、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、上記「通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について」を参照ください。