公開日 2020年06月12日
国民健康保険被保険者の方(被用者に限る。)が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象となる方
- 輪島市国民健康保険に加入していること
- 給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができないこと
支給対象期間
労務に服することができなかった日から起算して、3日を経過した日から労務に服すことが出来ない期間
支給額
1日当たりの支給額×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額=(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額/就労日数)×3分の2
ただし、1日当たりの支給額の上限は30,887円です。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
申請方法
申請の際には、必ず事前に電話でご相談ください。
申請には、医師の意見書および事業主の証明書が必要です。