公開日 2022年07月01日
対象者
(1)輪島市に住民票のある18歳以下のお子さん(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方)
(2)保護者の住民票が輪島市にある方
上記(1)(2)両方を満たす方
※平成28年10月診療分から対象年齢を拡大しています。
助成対象となるもの
健康保険適用となる医療費等の自己負担分
(病院、調剤薬局、歯科含む。また弱視矯正用眼鏡なども健康保険適用となる場合は対象となります。)
※過去2年の診療分が対象です。診療から2年を過ぎたものについては助成出来ません。
(例)令和5年6月診療分については、令和7年6月30日までに助成申請してください。
次のものは助成の対象外です
●健康保険の適用外のもの(自費診療、健康診断、予防接種など)
●入院したときの食事療養費
●医療費等全額について他の公費負担医療制度の適用を受ける場合
●交通事故等第三者行為による診療の場合
●学校や保育所での負傷や疾病など、(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
※学校や保育所でのけが等で医療機関(調剤薬局を含む)を受診される際は、資格者証は使わず、
窓口で一旦お支払いいただいた上で、学校・保育所にご相談ください。
助成方法
現物給付または償還払い
現物給付とは
医療機関等を受診する際に輪島市こどもの医療費受給資格者証を提示することで、
助成対象となる自己負担分を窓口精算することなく助成を受ける方法。(窓口負担なし)
※助成対象となる方は、こどもの医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)[DOCX:19.9KB]をご提出ください。
申請のあった方には輪島市こどもの医療費受給資格者証を交付します。
県内の医療機関を受診する際には、健康保険証とあわせて受給資格者証を提示してください。
償還払いとは
医療機関等を受診する際に一旦窓口で自己負担分を支払い、
後日医療費助成(給付)申請書[XLSX:15.1KB] を提出することで、登録口座に振り込む形で助成を受ける方法。
※申請には窓口で支払った際の領収証書が必要です。
こんなときは手続きが必要です
(1)新たに受給資格を得た(お子さんが生まれた、輪島市に転入してきた)とき
(2)登録した内容に変更があったとき(住所・氏名変更、健康保険証の変更、登録口座の変更など)
(3)受給資格がなくなったとき(転出など)(※必ず資格者証は返還してください)
(4)償還払いでの助成を受けるとき
手続きに必要なもの
★お子さんの健康保険証
★登録口座の内容がわかるのもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)(※保護者名義のものに限る)
★窓口で支払った際の領収証など(※償還払いでの申請の際)
※弱視矯正用眼鏡の分の助成申請の際は、
★1 眼鏡の領収証、★2 医師の指示書、★3 加入している健康保険からの支払通知などをご用意ください。
~お子さんの健康状態を見守り、適切な受診を心がけましょう~ 近年、軽い症状でも休日や夜間に病院を受診する方が増えています。 休日や夜間の受診は、割増料金が加算され、高い医療費が発生します。 また、窓口が混み合うことにより、緊急性の高い重傷者の治療に支障をきたすことが心配されます。 本当に必要な方が安心して受診できるように、ご協力ください。 |
こどもの医療費助成に関するお問い合わせはこちら
輪島市子育て健康課(ふれあい健康センター内)
TEL 0768-23-0082
FAX 0768-23-1138
MAIL kodomomirai@city.wajima.lg.jp