公開日 2022年12月28日
三輪以上の軽自動車や二輪の小型自動車の継続検査(車検)を受けるときは、軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)が必要になります。 納税証明書(車検用)の有効期限は、課税年度の翌年度の納期限(5月末日)の前日です。
【金融機関やコンビニで納付する場合】
納税通知書の右端に納税証明書が付帯されており、金融機関やコンビニで納付した際、領収の日付印が押印されると、車検用の納税証明書としてご利用いただけます。
ただし、継続検査の対象車両で、過年度の軽自動車税(種別割)に未納がある場合は、車両番号等が「***」と表示され、納税証明書として使用できません。未納分を納付後、税務課窓口で納税証明書(車検用)の交付申請をしてください。
※再発行した納付書には、納税証明書が付帯されていませんので、税務課窓口で納税証明書(車検用)の交付申請をしてください。
【納税組合にて納付の場合】
町内の納税組合長から納付後の納付書と付帯した納税証明書をお受け取りください。
【口座振替で納付する場合】
口座振替で納付された場合は、納期限の翌月である6月15日頃に圧着ハガキによる納税証明書(車検用)を郵送します。ただし、納税証明書(車検用)が届くまでの間に車検を受ける場合は、税務課までご相談ください。
令和5年1月から始まる軽自動車税の新システム(軽JNKS)について 令和5年1月より、軽自動車税に係る新システムが導入されます。 車検の際に必要な納税証明書が原則不要になりますのでご確認ください。
《軽JNKS・・・車検時の軽自動車税納税証明書の提示が省略可能になります!》 これまでは、軽自動車の車検時に納税証明書を用意していただく必要がありましたが、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS、軽自動車検査協会が軽自動車税の種別割の納税情報を確認する仕組み)ができるため、令和5年1月から車検時の納税証明書の提示が原則として省略可能となります。(排気量が250ccを超えるオートバイを除く)
【注意点】 ・納税情報の電子化は軽自動車(三輪・四輪)が対象です。 ・二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるオートバイ)は、これまでどおり納税通知書に付帯されている納税証明書が必要です。 ・納付された情報が軽JNKSのオンラインシステムに反映されるまでお時間をいただくことがございますので、早めの納付をお願いします。納付後すぐに車検を受ける場合は、これまでどおり納税証明書が必要となる場合があります。 ・納税証明書の提示が省略できるのは、軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。 ・車検を第三者(業者等)に代行依頼する場合、代行者が納付されているかを確認するため、納税証明書の提出を求める場合があります。
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