公開日 2023年01月06日
※令和6年能登半島地震により、償却資産の申告の期限は延長となりました。
■償却資産とは
会社や個人の工場・商店などの経営者が、その事業に用いる機械、器具、備品などのことで、その減価償却額(費)が法人税法・所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。
■申告が必要な方
令和6年1月1日現在、事業のために償却資産を所有している方及び、事業を行っていないが償却資産を他の人に事業用として貸し付けている方は申告が必要です。
また、市内において不動産賃貸業を営まれ、申告の対象となる資産(確定申告において減価償却費として必要経費に算入される事業用の資産)をお持ちの場合、申告が必要となります。
償却資産に該当するもの(一例)
資産の種類 |
具体例 |
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構築物 |
構築物 |
舗装路面、橋、広告設備、側溝、グレーチング、塀、 フェンス、屋外照明(外灯)、物置、ごみ置場、 緑化施設(花壇:植栽)、駐車場(As舗装・Co舗装)、 自転車置場 等 |
建物付属設備 |
受変電設備、電力引込工事、屋外給排水設備、屋外ガス設備 等
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機械・設備 |
製造加工機械、太陽光発電設備、 駐車装置、駐車料金精算機、 土木建設機械など各種産業用の機械・ポンプ 等 |
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船舶 |
曳船、貨物船、漁船 等 |
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車両・運搬 |
構内運搬車、特殊自動車、動力運搬車 等 ※ただし、普通・軽自動車は除く。 |
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工具・器具・備品 |
測定器具、机、いす、ロッカー、パソコン、ルームエアコン、看板、冷蔵庫、テレビ 等 |
申告書受付後、申告内容を確認するために、輪島市では地方税法第353条および第408条の規定に基づいて実地調査を行うことがありますので、ご協力をお願いいたします。
また、調査等に伴って修正申告をお願いする場合があります。この場合の課税は資産を取得された翌年度まで遡及することになりますので、あらかじめご承知ください。
■申告する償却資産の範囲
令和6年1月1日(賦課期日)現在で、事業の用に供することができる資産で、次に該当するものです。
① 税務会計上で減価償却の対象としている資産
② 家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの
③ 賃借人(テナント)が取り付けた内装、建築設備等の事業用資産
④ 耐用年数1年以上で、取得価格が10万円(取得時期により20万円)以上の資産
⑤ 遊休資産(稼働を休止しているが、維持補修が行われている資産)
⑥ 未稼働資産(すでに完成しているが、まだ稼働していない資産)
⑦ 建設仮勘定で経理されている資産で、賦課期日現在、一部又は全部が完成し、事業の用に供されている資産
⑧ 簿外資産(会社の帳簿には記載されていない資産)
⑨ 償却済資産(減価償却を終わり、残存価格のみ帳簿に計上されている資産)
⑩ 他の事業者へ事業用として貸付している資産
⑪ 借用資産(リース資産)であっても、契約内容が割賦販売と同様である資産
⑫ 改良費(資本的支出=新たな資産と見なし、本体と別に申告してください。)
⑬ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等を行っている資産(中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産)
■「マイナンバーカード」または、「通知カード+本人確認書類※」を忘れずにお持ちください。(通知カードの期限は切れていますが、個人番号が書かれた申告書を提出される場合は、個人番号の確認が必要になるので、提示をお願いしています。通知カードを提示される場合はあわせて本人確認書類の提示もお願いします。)
※運転免許証・写真付き住基カード・在留カード・身体障害者手帳・パスポートなどのうち1点 (お持ちでない場合は、保険証・介護保険証・年金手帳・学生証などから2点)
■提出方法
・eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告
・郵送または窓口での提出
※郵送での申請も可能ですが、申請書類に不足があった場合等には、市から連絡させていただくことがあります。なお、控用に受付印が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。必要でない方は、控用の取り外しを忘れないようお気を付けください。返信用封筒がない場合は、返送いたしかねますのでご了承ください。
■申請期限
令和6年1月31日(水)
【申告書等のダウンロード】
【eLTAXの電子申告をぜひご利用ください!】
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