公開日 2026年03月18日
共通事項・お願い等
- 令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨の被災者に対する減免の申請は必要ありません。職権にて税額の更正(減額)を行います。
※現在、順次還付通知の発送を行っております。多くの方に還付する必要があるため手続きに時間を要しており、まだ還付されていない方はもうしばらくお待ちください。
市・県民税の減免内容
能登半島地震による減免
令和5年度分(令和6年1月1日以後に納期が到来するもの)及び令和6年度分の個人の市・県民税に係る減免(居住住宅に係る罹災証明書記載の被害の程度によるもの)は、以下のとおりです。[減免申請不要]
| 罹災証明書の被害の程度 | 減額又は免除額 |
| 全壊(長期避難世帯に係る居住住宅も全壊とみなします。) | 全額免除 |
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 1/2減額 |
| 準半壊 | 1/4減額 |
奥能登豪雨による減免
令和6年度分(令和6年9月21日以後に納期限または納期が到来するもの)の個人の市・県民税の減免については、令和6年能登半島地震による減免(居住住宅に係る罹災証明書記載の被害の程度によるもの)に準じて行っておりますが、減免額は地震災害による減免額との差額となり、減額割合が同じ場合や少ない場合は対象となりません。[減免申請不要]
