市税の減免等について

公開日 2024年06月05日

共通事項・お願い等

 ・1月1日時点の住所地以外へ避難されている方は、郵便の転送手続をお願いします。

 ・申告等の期限は延長されています。

 ・罹災証明書の程度による減免は、順次実施しております。

 

市・県民税の減免

 ・制度の概要は以下のとおりです。

 

   罹災証明書の内容によるもの(申請の必要はありません。)

     全壊  全額免除

     大規模半壊・中規模半壊・半壊  1/2減額

     準半壊  1/4減額

 

 

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127