令和6年奥能登豪雨被災者生活再建支援金の申請

公開日 2024年10月31日

令和6年奥能登豪雨により住宅に大きな被害を受けられた方に支援金が支給されます。

この支援金は、被災した住宅に住んでいた世帯の世帯主に対し、住んでいた住宅の被災の程度に応じ基礎支援金が、世帯主の住宅の再建方法に応じ加算支援金が支給されます。支給申請には、り災証明書と振込口座のわかる物(通帳やキャッシュカード)、再建方法がわかる書類(契約書等)が必要です。なお、半壊解体世帯での申請は、被災した住宅を全て解体撤去した後の申請となります。

 

申請方法

1.窓口での申請

  窓口の場所及び受付時間

   市役所本庁舎1階ギャラリースペース 9:00~17:00(月~金)

   門前総合支所1階101会議室    9:00~17:00(月~金)

   町野支所2階研修室(11月5日(火)から) 10:00~15:00(火、木)   

2.マイナポータルによる申請(半壊世帯は除く)

  現在、準備中です。申請ができる状態になりましたらお知らせします。

  

3.郵便による申請

  様式をダウンロード後印刷していただき、必要事項をご記入の上、添付書類と一緒に下記まで郵送をお願いします。  

 【郵送先】〒928-8525 輪島市二ツ屋町2-29 輪島市被災者生活再建支援課

添付書類

  基礎支援金 り災証明書、振込口座のわかる物(通帳、キャッシュカード)の写し

  加算支援金 再建方法がわかる契約書等の写し(契約書等の全てのページ)

  ※中規模半壊、半壊は加算支援金のみとなりますので、り災証明書、振込口座のわかる物の写しが必要です。

  注:振込口座は原則、世帯主の口座となります。世帯主以外の口座への振込(ただし被災時の世帯員に限ります。)

   には委任状が必要です。

申請回数及び申請期限

  申請回数 最大3回(半壊、中規模半壊は最大2回)に分けて申請することができます。

       〈例〉初回:基礎支援金 2回目:加算支援金「賃貸」 3回目:加算支援金「建設・購入」で申請

       ただし、加算支援金は「建設・購入」の額が上限となります。また、加算支援金の再建方法を「補修」で

      申請した場合、再建方法の確定となり、以降申請はできません。

  申請期限 基礎支援金 発災後13か月〈令和7年10月20日(月)〉

       加算支援金 発災後37か月〈令和9年10月20日(木)〉

申請書様式及び記載例

【全壊、半壊解体、大規模半壊、中規模半壊用】

  被災者生活再建支援金支給申請書(豪雨災害用)[PDF:234KB]  

  支援金委任状[PDF:29.8KB]

【半壊世帯】

  令和6年奥能登豪雨輪島市被災者生活再建支援金支給申請書[PDF:177KB] 

  

支援金額一覧 (上段は複数世帯の額、下段()付きは単身世帯の額)

区分 再建方法 基礎支援金 加算支援金 合計

全壊世帯

半壊解体※1

長期避難世帯※2

建設・購入

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

300万円

(225万円)

補修

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

賃貸住宅※3

50万円

(37.5万円)

150万円

(112.5万円)

大規模

半壊世帯

建設・購入

50万円

(37.5万円)

200万円

(150万円)

250万円

(187.5万円)

補修

100万円

(75万円)

150万円

(112.5万円)

賃貸住宅※3

50万円

(37.5万円)

100万円

(75万円)

中規模

半壊世帯

建設・購入

100万円

(75万円)

100万円

(75万円)

補修

50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円)

賃貸住宅※3

25万円

(18.75万円)

25万円

(18.75万円)

  半壊   建設・購入

 

                   

100万円

(75万円)

100万円

(75万円)

補修

50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円)

賃貸住宅※3

25万円

(18.75万円)

25万円

(18.75万円)

※1 「半壊」・「中規模半壊」・「大規模半壊」で被災した建物を全て解体した場合(一部分が残っている場合は、り災の程度での申請となります。)

※2 県から長期避難世帯と認定された世帯。り災の程度に関係なく市から発行された証明書で申請できます。(長期避難が解除された場合はり災の程度での申請となります。)

※3 再建方法の「賃貸住宅」は公営住宅やみなし仮設を除きます。

注:半壊世帯の支援金は県と市からの支援金となり、それ以外は国からの支援金となります。そのため、半壊で支援金の支給をうけ、その後、り災の程度が上がった場合や住宅をすべて解体した場合には、国の支援金に変更となるため、半壊の支援金を返還する必要があります。

 

 被災者生活再建支援課

 TEL 0768-23-4871 9:00~17:00(月~金)

 e-mail saiken@city.wajima.lg.jp 

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