公開日 2024年12月06日
人・農地プランから地域計画へ
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいておりましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されております。
農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取組を加速化することが、喫緊の課題であることから、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等が改正され、人・農地プランを見直し、地域計画を定めることが法定化されました。
地域計画の策定について
令和7年3月31日、町野地区、西保地区、大屋地区、河原田地区、鵠巣地区、南志見地区、三井地区、門前地区、阿岸地区、仁岸地区、諸岡・黒島地区、浦上地区、七浦地区、本郷地区の計14地区において、地域計画を策定いたしましたので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表いたします。
なお、利害関係人の方におかれましては、農林水産課及び地域整備課において、当該利害関係地区に係る地域計画の縦覧が可能となっておりますので、詳しくは農林水産課までお問い合わせください。